■出産育児一時金とは
妊娠4か月(85日)以上で国民健康保険または健康保険に加入している妊婦が出産したとき、出産育児一時金が世帯主に支給されます。
赤ちゃん1人につき42万円です。
産科医療補償制度加算対象ではない病院で出産した場合は40.4万円です。
指定した振込先の口座に出産育児一時金を振り込んでもらう方法もありますが、「直接支払制度」を利用すると、病院に直接一時金が払われるので、出産前に多額の出産費用を準備しなくてよくなります。
また出産費用が42万円未満だった場合は、申請すれば差額をもらうことができます。例えば出産費用が40万円であれば、差額の2万円が申請書を提出すると振り込まれます。
直接支払制度合意書が必要になるので、病院に相談しましょう。
■出産手当金とは
出産日以前42日から出産の翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ健康保険加入者が対象になります。国民健康保険の被保険者は対象になりません。
1日の支給額(標準報酬日額の3分の2)×対象期間に会社を休んだ日数分の金額が支給されます。
「出産手当金支給申請書」を産休に入る前にもらっておく必要があるため、総務部などに事前に確認しましょう。
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