子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費も医療費控除の対象となります。

・患者の世話のための家族の交通費(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/20.htm

 

ただ、「患者自身が通院するに際して必要な交通費」に限られているので

・子供が入院していて、世話をするための母親の交通費
・一人で歯医者に行ける大学生の子供の歯医者の通院(付き添いが必要でない)に母親が付き添った場合の交通費

などは対象にならないと考えられます。

医療費控除の交通費は、タクシーで行く必要がないのにタクシーを使った場合は対象外となったり、本記事のように付添人も必要な場合しか認められないので、少し複雑です。医療費控除の交通費になるかどうかは、よく調べてみましょう。

医療費控除の交通費 付き添いは対象になるか