2019年2月18日(月)から平成30年度分(2018年分)の確定申告が始まりました。申告期限は2019年3月15日(金)まで。昨年から変わった点を紹介します。
 

■スマートフォンから申告可能に

2019年からはスマホ × 確定申告の「スマート申告」が始まりました。マイナンバーカードをスマホのNFCで読み取って、医療費控除やふるさと納税が申告できます。(NFCがなくても、税務署でID・PASSを発行する方式で申告も可能)

他に所得がある方などは申告できないなど、スマート申告できる方は限られているので注意してください。(副業収入・不動産収入・株利益、退職金などの所得がある方は申告できません)


■医療費控除の領収書提出が不要になった

これは昨年の平成29年(2017年)分の確定申告からですが、医療費控除の際に領収書の提出が不要になりました。(提出は不要ですが、5年間の保管は必要ですので捨てないように気をつけてください)その代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。病院名、薬局名、金額、保険の適応などを書く必要がありますが難しいものではありません。また健康保険組合などから送られてきた医療費のお知らせがあれば、明細書の記載を省略することもできます。


■まとめ

他に収入がない人はスマホで申請ができるようになったりと、e-Taxがリニューアルした2018年分の確定申告。 2019年3月15日(金)までですので、忘れずに申告するようにしましょう。

平成30年分の確定申告の開始。スマートフォンでも申告可能に!