法定相続とは、民法で定められた相続で、その相続分を「法定相続分」といいます。

遺言等で相続が決まっていない場合(指定相続ではない場合)には法定相続されます。

同順位に複数の相続人がいる場合には、相続分を均等に分けます。

 

■配偶者は常に相続人

法定相続では、子供や親がいる・いないにかかわらず、配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。

配偶者がいない場合は、各順以内で均等に相続します。

 

■相続人が「配偶者のみ」の場合

亡くなった方の、親も子も兄弟もいない場合などは、法定相続人は「配偶者のみ」になり、すべて配偶者が相続します。

遺産に係る基礎控除は3,000万円+600万円×1人で3,600万円になります。

 

■相続人が「配偶者」と「子供」の場合

亡くなった方に、配偶者と子供がいる場合、配偶者が1/2、子供たちで1/2に分けます。

もし子供が2人いる場合は、更に半分ずつになるので、1人の子供は1/4になります。

例えば、3,000万円の遺産があれば、配偶者は1,500万円、子供は1人750万円ずつになります。

遺産に係る基礎控除は3,000万円+600万円×3人で4,800万円になります。

 

■相続人が「子供」だけの場合

亡くなった方の配偶者がすでに亡くなっていた場合で、子供がいる場合は、子供で均等に分けます。

もし子供が2人いる場合は、1人あたり1/2になります。例えば、3,000万円の遺産があれば、子供は1人1,500万円ずつになります。

遺産に係る基礎控除は3,000万円+600万円×2人で4,200万円になります。

 

■相続人が「直系尊属」だけの場合

まず「直系尊属」とは、父や母、祖父母など、自分より前の世代で直接の系統の親族のことです。(養父母も含まれる)

叔父や叔母、配偶者の父母は含まれません。

早くに亡くなった方が結婚しておらず、配偶者も子供がいなく、両親が生きている場合には、両親で均等に分けます。

例えば、3,000万円の遺産があれば、両親は1人1,500万円ずつになります。

遺産に係る基礎控除は3,000万円+600万円×2人で4,200万円になります。

 

■相続人が「直系尊属」と「配偶者」の場合

親よりも早くに亡くなった方が、結婚して配偶者がいるが子供がいない、という場合には、配偶者が2/3、直系尊属で1/3になります。

もし両親とも生きている場合には、1/3を2人で分けるので、1/6ずつになります。

例えば、3,000万円の遺産があれば、配偶者は2,000万円、両親は500万円ずつになります。

遺産に係る基礎控除は3,000万円+600万円×3人で4,800万円になります。

 

■相続人が「兄弟」と「配偶者」の場合

結婚して配偶者がいるが子供がいない、親は亡くなっているが兄弟がいる、という場合には、配偶者が3/4、兄弟が1/4になります。

例えば、亡くなった方に弟が2人いる場合、3,000万円の遺産があれば、配偶者は2,250万円、弟は1人あたり375万円になります。

遺産に係る基礎控除は3,000万円+600万円×3人で4,800万円になります。

 

■「配偶者」「子供」「親」「兄弟」がいる場合

亡くなった方が結婚していて、配偶者と子供がいた場合、亡くなった方の親や兄弟の方がいても、

第一順位の「子供」だけが法定相続の対象となり、親や兄弟の方は対象になりません。

第二順位は「直系尊属」になるため、子供がいなくても、配偶者と親だけが法定相続の対象となり、兄弟の方は対象になりません。

 

■法定相続では、相続人は「配偶者」「子供」「直系尊属」「兄弟」だけ

法定相続では、「配偶者」「子供」「直系尊属」「兄弟」だけで、亡くなった方の叔父や叔母、従兄弟は、法定相続では対象になりません。

 

 

 

亡くなった方が結婚していたか、子供がいるか、などによって金額の計算が変わります。

遺言があり相続が決まっている場合の「指定相続」についての家族の遺留分は「遺言があったときに家族が請求できる遺留分とは」で解説します。

法定相続の割合の計算 配偶者・子供・親・兄弟のパターン別