■配偶者控除とは
配偶者控除とは、諸条件ありますが「給与103万円以下の法律上の配偶者(妻または夫)と一緒に生活している場合に、所得が38万円減り(または48万円減り)、税金や社会保険料が数万円さがる」ものです。
具体的には、配偶者控除の対象となる人は以下の4条件を満たす人です。
(1) 民法の規定による配偶者である(内縁関係の人は該当しない)
(2) 納税者と生計を一にしている
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下である(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない
控除額は、控除対象配偶者の年齢により以下のとおりです。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 38万円 | |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 48万円 |
※ 平成30年分以後、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超になると、控除額が減額されてしまいます。さらに1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
■扶養控除とは
扶養控除とは、こちらも諸条件ありますが「給与103万円以下の配偶者以外の親族(16歳~23歳の子、70歳以上の親)と生活している場合に、所得が38万円(または63万円,48万円,58万円)減り、税金や社会保険料が数万円さがる」ものです。
扶養控除の対象となる人は、以下の4条件を満たす人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人である
(2) 納税者と生計を一にしている
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下である(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でない
控除額は、扶養親族の年齢と同居の有無等により以下のようになります。
控除額 | ||
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族(16歳以上の人) | 38万円 | |
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 | |
老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
■配偶者控除と扶養控除
生計を一にしている配偶者(所得が38万円以下の妻または夫)の場合は、配偶者控除。
生計を一にしている家族(70歳以上の親や、16~23歳の子など)の場合は、扶養控除。
年齢や同居の有無によって変わりますのでよく調べましょう。