歯医者での治療費は、自由診療でも、医療費控除の対象になる治療と、控除の対象にならないものがあります。
一般的に支出される水準を著しく超える特殊なものや、審美目的は対象とならないとなっています。
例えば金やセラミックの歯の治療材料は医療費控除の対象になりますが、
ホワイトニング治療は治療目的ではないので医療費控除の対象外です。
■「医療費控除の対象になる」と考えられる歯医者での治療
・子供の成長を阻害しないようにする目的の歯列矯正
・インプラント
・ゴールドクラウン、セラミックインレーなどの治療材料
・入れ歯
■「医療費控除の対象とならない」と考えられる歯医者での治療
・見栄えを良くするための大人の歯並びの矯正
・歯を白くし見栄えをよくする目的のホワイトニング
・歯科ローンに係る金利及び手数料
上記も必ずしもすべての人が当てはまるとは限りません。
医療費控除の対象となるかならないかは、税務署・確定申告会場にて相談をおすすめします。
医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
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