勤務先の会社や、保険会社から診断書の提出を求められ、診断書の作成をすることがあります。
保険適用外の文書料は3,000~7,000円くらいと安くありません。
文書料も、課税の対象になる所得から差し引ける「医療費控除」の対象になってほしいですが、できる場合とできない場合があります。
■保険会社に提出する「診断書」の文書料は医療費控除の対象にならない
診療または治療の対価ではないため、勤務している会社や保険会社に提出する目的の診断書の文書料は医療費控除の対象になりません。
保険金請求に必要で保険会社への提出するための診断書の費用は自分で負担しなければなりませんので注意しましょう。
■他の病院に転院するために必要な「紹介状」は医療費控除の対象になる
A病院に通っていて、より専門的な治療を受けるためにB病院に転院する際は、診療を受けるための必要な費用として考えられるため、「紹介状」は医療費控除の対象となります。
年間の治療費が10万円を超え、医療費控除を申告する際は、紹介状の文書料の費用も申告できます。
■まとめ
医療費控除は治療目的のものしか認められません。そのため勤務先・保険会社への提出が目的の診断書の文書料など、医療費控除の対象とならないケースが多いです。しかし、医師からの勧められ転院する際に必要な診断書は、医療行為の一環として判断されるため医療費控除になる場合もあります。医療費控除の適応を受ける方は、医療費の中に文書料が含まれているか、それは治療目的か、確認しましょう。
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